以前南森町駅にて勤続29年5カ月の助役(47)が料金を着服したとして問題になりましたが、まさかの懲戒免職(=クビ)になろうとは……
1200円で人生を棒に
大阪市交通局は11日、乗客から受け取った乗り越し精算金を着服していたとして、市営地下鉄南森町駅の男性助役(47)を懲戒免職とした。
助役は今月5日、交代時に同僚から引き継いだ精算金460円のうち60円しか料金収納箱に入れず、400円を着服したことが発覚。その後の調査でほかにも今年5月から4回、営業終了後に収納箱の現金を袋詰めする際に一部を抜き取る手口で、計1200円を着服していたことが分かった。
出典:「乗り越し金着服4回で計1200円 市営地下鉄駅助役を懲戒免職 大阪市交通局」
http://www.sankei.com/west/news/150911/wst1509110083-n1.html
これまでなら、多分なあなあで済ませていたのだとは思いますが、今の大阪市交通局は違いました。
予想を遥かに上回る、めちゃくちゃ厳しい処置を下したのです。
(本人)
所属 : 鉄道事業本部運輸部東梅田管区駅
職種 : 事務職員
年齢 : 47歳(処分内容)
懲戒免職 (根拠法令:地方公務員法第29条第1項各号)(処分事由概要)
平成27年9月5日(土曜日)午前9時40分頃、地下鉄堺筋線南森町駅の改札口において、お客さまから収受した乗り越し精算金から400円を着服した。 また、当局の事情聴取において、平成27年5月から8月の間にも、精算金から4回、合計1,200円を着服していたことを認めた。職員の懲戒処分について – 大阪市交通局
懲戒免職…要はクビです。1,200円の為に大阪市交通局をクビになるとは…
かつては役人天国と呼ばれた大阪市。Wikipediaにもその記載があるほどでしたが、どうやらその実態は良き方向へと変わってきているようですね。
ルールを制定
これまで、同じ事由であっても懲戒処分の内容が違ったことがあったそうで、橋下市長が就任した平成24年に制定された大阪市職員基本条例からマニュアル化されたのだそうです。
その中にある、大阪市職員基本条例 第28条 52には次のように記載されています。
非違行為の類型:公金を横領し、窃取し、又は詐取すること
懲戒処分の種類:免職
http://www.city.osaka.lg.jp/jinji/cmsfiles/contents/0000142/142658/kihonzyorei.pdf
つまり今回は、小額といえど立派な「公金横領」であったが故に、マニュアル通りに懲戒免職を行った、ということのようです。
このように透明性がある適切な処分は、大阪市民の信頼を勝ち取るにふさわしいアクションとしてもっと評価されるべきなのかもしれませんね。
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Photo,Writer : Series207 2015/09/14