【ガイドライン】各種媒体における当サイト著作物の利用について

【ガイドライン】各種媒体における当サイト著作物の利用について

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近年、大阪メトロの動画を各所へアップされる方が多くなり、大変嬉しく思います。

2007年頃は大阪市営地下鉄自体に殆ど動きが無く、極めて変化に乏しかったこともあり、Web上にファンコンテンツが全く見られない時代もあったほどです。

 

民営化後は動きが増え、当サイトの周知効果もあるのかファンコンテンツも増えていきましたが、一方で当サイトの画像を無断使用しているケースもちょこちょこ見るようになりました。

本来なら当サイトは、画像の無断使用を見つけた場合に著作権法に基づいて、その侵害を申告する立場にあります。

 

 

大阪メトロのコンテンツが増えて欲しい

しかし先述のように、ネット黎明期は大阪市営地下鉄のコンテンツなどほぼ皆無でしたし、私自身も寂しく感じていました。

ですので、大阪市営地下鉄・大阪メトロのコンテンツが増えること自体は歓迎しています。

例えば今は見れないような「OTS系の写真」や「長堀鶴見緑地線のホームドアなしの写真」など、今や貴重となった写真をコンテンツ内で使用したくなるのもわからなくはありません。

 

①個人利用の場合:「簡易引用ルール」

そこで、当サイトでは「Osaka-Subway.com」のリンクの記載をコンテンツ内にお願いしています。

 

これは、当サイトの利用規約にも既に記載している通りですが、こうすることで、

・著作権法第32条で認められている「引用」が(一応)成立する形になる
・法的観点から見ても合法的になる

など、お互いがWin-Winな関係になります。

 

リンク掲載のルールを守る場合、当サイトでは個人さん(個人事業者含む)に対して著作権侵害の主張をしません。

また、今後利用される場合も同じく権利侵害の主張・行使を行いません。(法人はこの限りでありません)

一般的には厳密な「引用」の為には、もう少し細かに記載する必要があります。

簡易な引用を認めるのは上記のポリシー・想いから来るもので、あくまで当サイトだけの特別な措置であるということをご承知おき下さい。

 

また、当サイトのコンテンツを利用した二次コンテンツを既にインターネット上へアップされていた場合、上記ガイドラインが守られていない方へは、直接指摘をさせて頂きますので修正・遵守して頂くようお願いします。

 

このルールはYouTube以外にも、X・Instagram・Facebook・ニコニコ動画・TikTok・マインクラフトのMOD製作…など、あらゆるプラットフォームにおいて適用します。

・Xはツイートのツリーへ
・Facebookやニコニコ動画は説明欄内や動画コンテンツ内へ
・マインクラフトは配布zipファイルのテキストデータへ

…など、書けるところへの記載をお願いします。

(容易に確認できる箇所であればどこでも構いません)

 

引用文テンプレート

(引用文テンプレート)

『ページタイトル名』< http://osaka-subway.com/(ページのurl) > – 2026年◯月◯日閲覧

 

 

②法人利用の場合

2-1:引用

法人(個人事業者は除く)の場合は、もう少し厳格にルールを適用しています。

まず、上記の「簡易な引用ルール」による画像利用は原則認めていません。引用して利用する場合は、著作権法32条に基づいた引用要件を必ず満たすようにお願いします。

 

2-2:無断転載の禁止

上記著作権法第32条の引用要件を除いた、画像及び写真そのものの無断転載による商用利用は全面的に禁止します。

 

 

2-3:有償利用について

ありがたいことに、近年有償での画像利用のお問い合わせが多くなっています。

基本的には応じることが可能ですが、いかなる場合でも本名や住所の提出はできかねますことをご了承ください。

当サイトではPIXTAにてアカウントを保持していますので、そちらの利用もご検討ください。希望する画像素材がない場合はアップロードも検討しますので、お気軽にお申し付けください。

尚、PIXTA側の審査時間がある為、少々お時間がかかります。

尚、過去に受けた不誠実さから、テレビ局からの依頼は一切お断りしています。

 

 

関連法(著作権法 第32条)

(参考)著作権法 第32条
1.公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2.国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

 

「公正な慣行」というのは、判例からすると

引用される著作物が、引用する著作物と明確に区別して認識できること
(例:枠線などで容易に判別できるようにしている、など)

引用される著作物が「従」、引用する著作物が「主」の関係といえること

とされています。

 

ガイドライン更新履歴

・2020年7月14日 公開
・2021年11月16日 追記
・2024年1月7日 可読性向上の為に追記(内容は変更ありません)
・2024年12月1日 Twitter→Xへ名称変更
・2025年4月30日 一部改訂(法人の場合を追加)
・2026年7月16日 文言修正(内容は変更ありません)

 

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