「大阪メトロ」の商標取得は仮押さえ?東京メトロの先例に学んだ大阪市交通局

「大阪メトロ」の商標取得は仮押さえ?東京メトロの先例に学んだ大阪市交通局

先日、大阪市(交通局)が「大阪メトロの商標を取得している」とお伝えしましたが、その真意はどうやら「商標の仮押さえ」にあるようです。

今後、愛称とロゴマークは公募するので、勿論「大阪メトロ」になる可能性もありますが、あくまでそれは可能性の一つであり、今回の商標獲得と直接的には関係なさそうです。

 

市交通局によると大阪メトロ、大阪地下鉄のほか、民営化の受け皿となる新会社の商号「大阪市高速電気軌道」の3つの商標登録を5月に出願した(中略)

「大阪地下鉄」は来年4月以降、切符に記載される鉄道事業者の略称として使う方針で、「大阪メトロ」の活用法は未定だという。市は新会社の愛称やロゴは専門業者に考案を依頼することにしており、今後、公募を実施する。(中略)

市交通局の担当者は「民営化後に予想される表記をスムーズに使用できるよう、早めに出願した」と説明した。

出典:産経新聞『「大阪メトロ」などを商標出願 大阪市が来春の地下鉄民営化で活用検討』(2017年6月15日)<http://www.sankei.com/west/news/170615/wst1706150010-n1.html>

 

東京メトロの苦い記憶

正式名称がまだ決まっていないにも関わらず、何故今回「大阪メトロ」の商標取得を急いだのか。

それは、東京メトロの苦い先例があったことも理由としてありそうです。

 

東京地下鉄の場合、「東京メトロ」として商標を取得しようとした際、先にある男性が「新聞・雑誌」の「東京メトロ」の商標を先に取得していたことが判明します。(登録第4609287号商標)

この方は、既に「とうきょうメトロ」という個人的な冊子を頒布していて、しかも8000部となかなかの数。以前よく聞いた”名ばかりの商標登録”ではなく、それなりに実績はちゃんとあったわけです。

 

そこで東京地下鉄側は「東京メトロ」の商標を求めて、先に登録をしていた男性と法廷で争うことにしました。

当初は「商品の実体がない」という観点から、特許庁が商標権を取り消しましたが、男性側が裁判所へ控訴。知財高裁では、なんと男性側が逆転勝訴します。

結論

審決を取り消す。

理由

商標法上の「商品」は、商取引の対象であるから、商品が対価と引換えに取引されるのが一般的である。しかし、「商取引」は、営利を目的として行われる様々な契約形態による場合が含まれ……取引を全体として観察して、「商品」を対象にした取引が商取引といえるものであれば足りる。

この新聞のような無料紙は、配布先の読者からは対価を得ていないが、広告については、広告主から広告料を得ており、これにより、利益が得られるようにしている。したがって、読者との間では対価と引換えでないとしても、無料紙を広告主に納品し、あるいは読者に直接配布することによって広告主との間の契約の履行となる。このように全体として観察するならば、商取引に供される商品に該当するということができる。

よって、この商標については、3年以内に日本国内において、指定商品につき商標を使用したことが認められる。

出典:http://www.ishioroshi.com/biz/mailmag/topic/topic230517/

その後、東京地下鉄株式会社は、男性側から商標権を買い取った…という経緯があったのです。

東京の苦い経験を見ていた大阪は、そこから学んで一手先を読んだ行動に出た…というのが真意のようです。

 

愛称とロゴは公募

愛称とロゴは公募するということなので、本決定はもう少し先になりそうですね。

 

この商標登録が生きて「大阪メトロ」になるのか、はたまた「大阪サブウェイ」など全く別の愛称となるのか。

先日の反応を見てる限りでは「大阪メトロ東京の後追いで嫌」という意見や、反対に「韻が良く、読みやすくていい」という意見まで半分に割れていた印象です。

 

果たしてどうなるのでしょうか。注目です。

 

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Photo,Writer : Series207  2017/6/16




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